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家族セット割

お申し込み必要

2025年7月1日~対象拡大

「家族セット割」のグループ 同居のご家族も離れて暮らすご家族も みんな「家族」の対象です! 「家族セット割」のグループ 同居のご家族も離れて暮らすご家族も みんな「家族」の対象です!
  • 従来キャンペーンで提供してきましたが、適用条件を改定し、住所の異なるご家族の方も割り引きにお申し込みいただけるようになりました。
  • 別姓や別住所の場合、店頭でのお手続きおよび家族関係を証明する書類が必要です。
    詳しくはこちら

ご家族でUQ mobileをご利用いただくと

550円/月 割引

  • UQ mobile回線合計10回線までとなります。ご家族がau回線をお持ちの場合au回線とあわせて10回線までとなります。
    (※au回線は家族セット割の対象外です。)

家族セット割

特典内容

ご家族の方もそれぞれ550円/月を割り引き

条件

<対象:①②すべて満たす方>

  • ご家族であること※1
  • 「割引対象の料金プラン」にご加入
  • ※1別姓や別住所の場合、店頭でのお手続きおよび家族関係を証明する書類が必要です。

対象プラン

  • 割引対象の料金プラン:トクトクプラン2
    <新規受付終了>トクトクプラン・ミニミニプラン
  • 家族人数のカウント対象料金プラン:トクトクプラン2・コミコミプランバリュー
    <新規受付終了>トクトクプラン・ミニミニプラン・コミコミプラン+・コミコミプラン・くりこしプラン +5G(S/M/L)

お申し込み

必要

ご注意事項

  • お申し込み翌月のご利用分から割り引きを適用します。
  • 本割引と自宅セット割は重複適用されず、自宅セット割を優先適用します。
  • 対象プラン以外へ変更・UQ mobileを解約された場合、お手続きの当月分をもって割り引きの適用を終了します。UQ mobileを譲渡/承継(家族間は除く)された場合、お手続きの前月分をもって割り引きの適用を終了します。
  • 割引額は、月末時点で加入しているUQ mobileの料金プランにより判定します。月末時点で条件を満たさない月は、割り引きは適用されません。
  • 1つのUQ電話番号で、複数の「家族セット割」グループに重複してお申し込みすることはできません。
  • 掲載の内容は2025年7月1日現在の情報です。

お手続き方法

お手続きは2ステップ

  1. STEP 1 UQ mobile 対象プランのご契約

    新規お申し込みのお客さま

    オンラインショップまたはお近くのUQスポットやau Style/auショップでお申し込みください。

    UQ mobileご契約中のお客さま

    • トクトクプラン2以外をご契約のお客さま

      「家族セット割」への加入には「トクトクプラン2」へのプラン変更が必要です。
      ご契約中のお客さまはMy UQ mobileからプランのご確認やご変更が可能です。

      ご契約プランの確認・変更方法はこちら

    • 対象料金プランをすでにご契約中のお客さま

      STEP 2へお進みください。

  2. STEP 2 家族セット割のお申し込み

    • Webで簡単にお申し込み

      ご注意事項

      • 別姓や別住所の場合、店頭でのお手続きおよび家族関係を証明する書類が必要です。
      • My au/My UQ mobileでは、同一割引グループへの登録は累計4回線までとなります。5回線以上の登録をご希望の場合はau Style/auショップ・UQスポットもしくは電話窓口(0120-977-033:通話料無料・年中無休)までお問い合わせください。

      家族セット割のお申し込み手順について詳しくはこちら

    • au Style/auショップ・UQスポットでお申し込み

      ご注意事項

      • 別姓や別住所の場合、店頭でのお手続きおよび家族関係を証明する書類が必要です。

        家族関係を証明する書類は以下のとおりです。

        • 対象固定通信サービスと同一住所にお住まいで、かつ、同一姓であれば家族関係証明書は必要ありません。
          • UQ mobile回線のご契約者が満50歳以上の場合に限り、同一住所にお住まいでなくても受付可能です。
            (ただし、家族関係証明書が必要です。固定通信サービスの契約者と同一の方の場合は不要。)
        • 同一世帯で姓が異なる場合、健康保険証(有効期限内)もしくは住民票(続柄記載/発行日より3カ月以内)が必要となります。
        • 単身赴任などで同一住所にお住まいであることの確認が取れない場合、遠隔地用健康保険証(有効期限内)が必要となります。
          • 遠隔地用健康保険証に割引適用となる家族全員が記載されている場合「遠隔地用健康保険証」1通
          • 家族全員が記載されていない場合「遠隔地用健康保険証」1通+「健康保険証」1通
          • 上記以外の親子(義理を含む)の場合「戸籍謄本」

        上記①②③以外の場合

        • 申込者と家族割相手との続柄が1親等(配偶者および親子[義親子含む])の場合
          家族関係を証明できる「戸籍謄本(発行日より3カ月以内)」または相手のご本人様確認書類(コピー可)+相手の「家族関係申告書」でも受付可能です。
          家族関係申告書
        • パートナーシップ関係
          「地方自治体などで発行されるパートナーシップ関係が証明できる公的証明書」が必要となります。

よくあるご質問