お客さまが【契約解除対象の確認手順】の(1)、(2)のいずれかの確認を実施し、ご自宅の電波状況、当社および販売店の法令遵守状況が不十分であることが明らかな場合は、お客さまは当社所定の申告を行うことで【契約解除の対象となる関連契約】に記載の各種契約を解除することができます。
契約解除対象の確認手順
- (1)電波状況の確認手順
ご自宅で電波がつながりにくい場合は、【申告方法】に沿ってご対応ください。
- (2)法令遵守状況の確認手順
当社との契約書面において、当社および販売店の説明義務、書面交付義務に係る遵守状況をご確認いただきます。
申告方法
(1)、(2)いずれかの確認の結果、ご自宅の電波状況、当社および販売店の法令遵守状況が不十分であることが明らかな場合、以下の申告先へ、お客さまご自身でご申告ください。
申告先
販売店でお申し込みの場合
(新規ご加入・契約移行/機種変更)
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購入された販売店 |
UQ WiMAXオンラインショップでお申し込みの場合
(新規ご加入・契約移行/機種変更)
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UQ WiMAXお客さまセンター |
申告可能期間
新規ご加入・契約移行/機種変更のサービス提供開始日から8日以内の期間(ただし、書面交付がお申込み日の翌日以降となった場合には書面受領日から8日以内となります)。
契約解除の対象となる関連契約
- (ア)UQ通信サービス契約約款に基づく契約
- (イ)上記契約に付随して締結された端末などデータ通信端末(ルーター)やその付属品および同時に購入されたその他商品の売買契約およびその支払いに関する契約(個別信用あっせん契約など)
- (ウ)(ア)または(イ)の契約解除に伴いご利用できなくなる有料継続サービスに係る契約など
適用条件
- 関連契約に端末等の売買契約等が含まれる場合、端末等を契約解除を申し出る販売店(UQ WiMAXオンラインショップでのご契約の場合は、UQ WiMAXお客さまセンターにて指定する返却先)へご返却いただく必要があります。
また、例外的に端末等が水没や液晶画面にひび割れがあるなど正常な状態で返却されない場合等、販売価格をお支払いいただくことを条件に解除可能とします。
- 契約解除日までに発生したご利用料金(基本料、通信料、各種割引サービス、オプション料金)については、お客さまにご負担いただきます。
- 契約移行をされたお客さまが確認措置制度を行使した場合は、契約移行した時点に遡って変更前の料金プランを適用します。
- 法人契約、訪問販売または電話勧誘販売での契約は確認措置の対象外となります。
- 初期契約解除については契約書面に詳細が記載されていますのでご確認ください。
- ※機種変更に伴い端末補償サービスが廃止された場合には、関連契約を解除した場合も、端末補償サービスの再加入はできません。