契約者の逝去による「承継」や「解約」のお手続き時に必要な「死亡が確認できる書類」には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/除籍謄本(除籍全部事項証明書)/住民票(除票)などがあります。
ご状況によっては、会葬礼状/死亡届/死亡診断書などの書類が別途必要となる場合があります。
詳細については、以下をご確認ください。
以下のいずれか一点の書類を必ずご準備ください。(コピー可)
※3カ月以内に発行され、「契約者と承継者両名の相続関係が分かる記載」と「契約者の死亡記載」があるものが対象です。
上記書類に加え、以下のうちいずれか一点を別途ご用意ください。(コピー可)
※1:自治体で受理された(受理印のある)ものが対象です。
※2:亡くなられた契約者のフルネームが記載されているものが対象です。
以下のいずれか一点の書類を必ずご準備ください。(コピー可)
※1:契約者の死亡記載があるものが対象です。
※2:亡くなられた契約者のフルネームが記載されているものが対象です。
※3:自治体で受理された(受理印のある)ものが対象です。ただし、右面の死亡診断書に記載があれば受付可能です。
※4:死体検案書も同等の書類となります。
質問ID:cf00000136
更新日:2026/07/24