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よくあるご質問

契約者の逝去による承継や解約に必要な「死亡が確認できる書類」について知りたい

契約者の逝去による「承継」や「解約」のお手続き時に必要な「死亡が確認できる書類」には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/除籍謄本(除籍全部事項証明書)/住民票(除票)などがあります。

 

ご状況によっては、会葬礼状/死亡届/死亡診断書などの書類が別途必要となる場合があります。

 

詳細については、以下をご確認ください。

注意

「承継・家族間承継」のお手続きで必要な「死亡が確認できる書類」

以下のいずれか一点の書類を必ずご準備ください。(コピー可)

  • 戸籍謄本/(戸籍)全部事項証明書
  • 戸籍抄本/(戸籍)個人事項証明書
  • 除籍謄本(抄本)
  • 住民票(除票)


※3カ月以内に発行され、「契約者と承継者両名の相続関係が分かる記載」と「契約者の死亡記載」があるものが対象です。

上記書類に「契約者の死亡記載」がない場合

上記書類に加え、以下のうちいずれか一点を別途ご用意ください。(コピー可)

  • 会葬礼状/新聞のお悔やみ欄
  • 死亡届(※1)
  • 死亡診断書
  • 火葬(埋葬)許可書
  • 香典返し(※2)
  • 斎場使用料の領収書(※2)


※1:自治体で受理された(受理印のある)ものが対象です。
※2:亡くなられた契約者のフルネームが記載されているものが対象です。

「解約」のお手続きで必要な「死亡が確認できる書類」

以下のいずれか一点の書類を必ずご準備ください。(コピー可)

  • 戸籍謄本/(戸籍)全部事項証明書(※1)
  • 戸籍抄本/(戸籍)個人事項証明書(※1)
  • 除籍謄本(抄本)(※1)
  • 住民票(除票)(※1)
  • 会葬礼状/新聞のお悔やみ欄(※2)
  • 死亡届(※3)
  • 死亡診断書(※4)
  • 火葬(埋葬)許可書
  • 香典返し(※2)
  • 斎場使用料の領収書(※2)
  • 法廷相続情報一覧図(※2)

 

※1:契約者の死亡記載があるものが対象です。
※2:亡くなられた契約者のフルネームが記載されているものが対象です。
※3:自治体で受理された(受理印のある)ものが対象です。ただし、右面の死亡診断書に記載があれば受付可能です。
※4:死体検案書も同等の書類となります。

質問ID:cf00000136

更新日:2026/07/24

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